税理士法人青色会計は 青色申告のメリットを 最大に活かして 正しく節税申告します。
同じ事業活動をしても税金額は異なってきます。
1.税務署への届け出によって税額が異なるもの
(消費税の簡易課税届、簡易課税不適用届など)
2.申告書の記載により税額が異なるもの
3.普段の記帳により税額が異なるもの
4.計画的に節税を行うもの(経費を前倒しで使っていく等)
税金を支払う前に節税ができることは限られています。
事前にぜひご相談ください。